前回は『相続税』について、

来年になると、控除してくれる金額がメッチャ減るというお話でした。

で、今回は『相続税』と『贈与税』のお話です。

税率が大きく違う事に注目してください。

現行相続税
~1000万円        10%
1000万円~3000万円  15%
3000万円~5000万円  20%
5000万円~1億円     30%
1億円~3億円       40%
3億円超           50%

平成27年1月1日以降相続税
~1000万円        10%
1000万円~3000万円  15%
3000万円~5000万円  20%
5000万円~1億円     30%
1億円~2億円       40%
2億円~3億円       45%
3億円~6億円       50%
6億円超           55%

現行贈与税
基礎控除後金額   税額  控除額
~200万円       10%   -
~300万円       15%  10万円
~400万円       20%  25万円
~600万円       30%  65万円
~1000万円      40%  125万円
1000万円超      50%  225万円

平成27年1月1日以降贈与税
通常の場合
基礎控除後金額   税額  控除額
~200万円       10%   -
~300万円       15%  10万円
~400万円       20%  25万円
~600万円        30%  65万円
~1000万円      40%  125万円
~1500万円      45%  175万円
~3000万円      50%  250万円
3000万円超      55%  400万円

直系尊属(親・祖父母)→20歳以上の者
基礎控除後金額   税額  控除額
~200万円       10%   -
~400万円       15%  10万円
~600万円       20%  30万円
~1000万円       30%  90万円
~1500万円      40%  190万円
~3000万円      45%  265万円
~4500万円      50%  415万円
4500万円超      55%  640万円

表だけではわかりにくいので例を挙げると、

現行で1000万円を比較した場合、
相続税  100万円
贈与税  231万円

平成27年1月1日以降で1000万円を比較した場合
相続税  100万円
贈与税(通常)  231万円
贈与税(直系尊属→20歳以上) 177万円

上記のように、贈与税の方が相続税よりも高くなります。

ですから、できる限り贈与とみなされないように、
お金を出した人全ての名前で共有するわけです。

3000万円の家を購入するとき、
夫名義で1200万円のローンを組み、
妻名義の貯金通帳から800万円出し、
夫の親から1000万円援助を受けた時、

夫ひとりの名義で登記すると、
妻から800万円、親から1000万円の贈与とみなされ、
現行なら620万円もの贈与税がかかってくる場合があります。

登記する場合の持分比率を
夫    12/30(1200万円分)
妻      8/30(800万円分)
夫の親 10/30(1000万円分)
というようにすると、贈与税は一切かかりません。OK

次回は『相続時精算課税』というものの説明をします。

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