前回は『相続税』について、
来年になると、控除してくれる金額がメッチャ減るというお話でした。
で、今回は『相続税』と『贈与税』のお話です。
税率が大きく違う事に注目してください。
現行相続税
~1000万円 10%
1000万円~3000万円 15%
3000万円~5000万円 20%
5000万円~1億円 30%
1億円~3億円 40%
3億円超 50%
平成27年1月1日以降相続税
~1000万円 10%
1000万円~3000万円 15%
3000万円~5000万円 20%
5000万円~1億円 30%
1億円~2億円 40%
2億円~3億円 45%
3億円~6億円 50%
6億円超 55%
現行贈与税
基礎控除後金額 税額 控除額
~200万円 10% -
~300万円 15% 10万円
~400万円 20% 25万円
~600万円 30% 65万円
~1000万円 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円
平成27年1月1日以降贈与税
通常の場合
基礎控除後金額 税額 控除額
~200万円 10% -
~300万円 15% 10万円
~400万円 20% 25万円
~600万円 30% 65万円
~1000万円 40% 125万円
~1500万円 45% 175万円
~3000万円 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円
直系尊属(親・祖父母)→20歳以上の者
基礎控除後金額 税額 控除額
~200万円 10% -
~400万円 15% 10万円
~600万円 20% 30万円
~1000万円 30% 90万円
~1500万円 40% 190万円
~3000万円 45% 265万円
~4500万円 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円
表だけではわかりにくいので例を挙げると、
現行で1000万円を比較した場合、
相続税 100万円
贈与税 231万円
平成27年1月1日以降で1000万円を比較した場合
相続税 100万円
贈与税(通常) 231万円
贈与税(直系尊属→20歳以上) 177万円
上記のように、贈与税の方が相続税よりも高くなります。
ですから、できる限り贈与とみなされないように、
お金を出した人全ての名前で共有するわけです。
3000万円の家を購入するとき、
夫名義で1200万円のローンを組み、
妻名義の貯金通帳から800万円出し、
夫の親から1000万円援助を受けた時、
夫ひとりの名義で登記すると、
妻から800万円、親から1000万円の贈与とみなされ、
現行なら620万円もの贈与税がかかってくる場合があります。
登記する場合の持分比率を
夫 12/30(1200万円分)
妻 8/30(800万円分)
夫の親 10/30(1000万円分)
というようにすると、贈与税は一切かかりません。OK
次回は『相続時精算課税』というものの説明をします。