前回は、

同じ金額をもらった場合
相続税よりも贈与税の方が、
税金をたくさん払わなくてはいけないというお話でした。

今回はどのような対策があるかのお話です。

相続時精算課税
これは、贈与税よりも税率の低い相続税を、相続する前に使っちゃえ!というものです。
65歳以上の父母から20歳以上の子へという条件はありますが(住宅取得時は制限無し)、2500万円まで非課税です。

これは、相続税の控除枠を前倒しで使っているものなので、
仮に非課税枠いっぱいの2500万円を適用した場合、
相続税の非課税枠が8000万円だったとしても、
実際に相続するときの非課税枠は8000万円-2500万円の5500万円になります。

これが平成27年1月1日以降だと、4800万円-2500万円で2300万円になってしまいます。

ですから、いっぱい資産を持っておられる方にはお勧めできません。

そういう方には、

暦年課税をお勧めします。

110万円まで非課税なので、10年続ければ1100万円。
20年続ければ2200万円。
30年続ければ3300万円もの金額が非課税になります。

また、住宅取得資金非課税枠といって、
住宅を建てた時なら、500万円(所定の省エネ性能・耐震性能を有するものは1000万円)が非課税になり、
暦年課税と合わせれば610万円(1110万円)が非課税になります。

それと、教育資金一括贈与といって、30歳未満の子や孫に、1人につき1500万円の非課税枠もあります。
これの注意点は、そのお金を使わなければ(貯蓄はNG)30歳になった時点で贈与税を取られるということです。

住宅資金の事とは少し話がそれましたが、
贈与か相続か充分な検討をしないと、たくさん税金を払う事になるかもしれません。

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